代表の佐藤です。

とても不人気なシリーズになるかと思いますが、空気を読まずに続けます(笑)

さて、今回のテーマは「一時停止」です。

一時停止、停止線でしっかり止まっていますでしょうか?

よく「停止線で止まっても先が見えないから意味無い」ということを聞きます。徐行といってブレーキを踏みさえすれば1㍍以内で止まれる速度(時速10㌔未満)で進んでいるならまだ分かりますが、おおかた時速20㌔ほどで停止線を超えて左右が見えるところで「ルールだから」止まり、身を乗り出して覗きこんでいるのでは無いでしょうか?

それでもまだマシな方で、一瞬も止まらないどころか一瞬も速度を落としてない車両も見かけます。論外ですが…。

さて、前回の記事にも書きましたが、運転免許とは資格ではなく、車両で走っては行けない公道において、走ることを免じて許されている、というものです。さらにいえば、運転の全ての行動は利己ではなく他者から許される、他利でなければいけないということなのです。

この前提において、一時停止について端的に申すならば、「あなたの進む権利を一時放棄して、停止線が無い側の歩行者・車両に譲りなさい」ということになります。ですので、進むのに見えないから見えるところまで進む、というのは自分の進む権利のみを主張しており、他者利益である他者の進行優先権を侵害している、ということになります。

そう考えると、警官に取り締まられるのも頷けませんか?他者の権利を侵害するということは社会の不利益だと思いませんか?

警官が隠れんぼしてるのには閉口しますが…

誰かに怒られるからこうする、ではなく、自分の行動によって他者の不利益を生まないように行動する、もっといえば他者の利益を生むことが価値だと考えられる人が増えると社会が良くなると思いませんか?

人は往々にして自分の権利を侵害されることには敏感ですが、他者の権利を侵害していることには無頓着です。自戒をこめて。

ということで、説教臭く不人気でしょうが、ルールの先にある「優しい世界」を目指して、安全運転と交通ルールを紐解いて行きたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。

代表の佐藤でした。

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