代表の佐藤です
昨日は東京都議選が行われていましたね
都民じゃないのでつぶさには観察していなかったのですが、やはり自公と現職都ファが強かった・・・というかそもそもの擁立候補が多い
結局民意よりお金なんですね
自公が少し議席を減らして、しかも立民に行くわけでもなかった、というのがまさに民意でしょうね
でも自治体の選挙とはいえ、このタイミングである種の民意が表れることで、世論形成に多少なりとも寄与するでしょうし、7月には参議院選挙もありますので政治というものを考える良い機会なのではないでしょうか
◆政治は政治家に任せておけばよい!
そんな主権放棄しないで・・・
◆政治のせいにするなんて他責だ!
主権放棄するほうが他責でしょ?
さて、そういうことで政治のことをちょっと考えるということがどういうことかやってみましょう
最近、国政で選択的夫婦別姓というものが議論?されています
正直まったくプライオリティの高い問題ではありませんし、そもそも議論にもなっていません
選択的夫婦別姓、YesかNoか!
Yesの理由は云々、Noの理由はカンヌン
あなたの意見はとうてい受け入れられない!
こんなものは議論ではないんです
議論となるように、種をポンと投げてみましょう
以下はChatGPTとの会話です
ChatGPTが正しい、と言っているのではありません
あくまでこういった論は成立しうるという「例」として見てください
❓ Q1: 夫婦別姓について議決しようとする動きがあるが、別姓を議論するのであれば新しい家族のファミリーネームをつくる、創姓という議論も必要なのではないか?
非常に本質的で重要な視点です。夫婦別姓の議論において「創姓(新しいファミリーネームをつくる)」という考え方を取り入れることは、現行制度や家族観をアップデートする意味でも価値があります。以下に詳しく解説します。現状の議論:夫婦別姓とは
日本の民法では、結婚した夫婦はどちらかの姓を名乗ることが義務付けられています(民法750条)。これは一方が改姓を強いられるため、「不平等」「自己同一性の喪失」などの批判があり、選択的夫婦別姓制度の導入が求められています。
創姓とは何か?
創姓(そうせい)とは、結婚する二人が新しい姓を創り、それを共通の姓とする仕組みです。
たとえば、「田中」と「山本」が結婚して「田本」や「山中」など、新たに作った姓を使うイメージです。
創姓導入のメリット
メリット | 内容 |
---|---|
✅ 平等性 | どちらの姓でもなく、両者が対等に新しい家庭を築く象徴になる |
✅ 自己同一性の尊重 | 旧姓を捨てることも、どちらかに合わせることもない選択肢が増える |
✅ 柔軟な家族観 | 多様な家族形態に対応しやすく、LGBTQ+や事実婚なども視野に入る |
想定される課題
課題 | 概要 |
---|---|
❗ 制度設計 | 新しい姓をどう届け出・登録・使用するかの手続きが必要 |
❗ 社会的混乱 | 書類・戸籍・マイナンバー等の改訂が伴う可能性がある |
❗ 文化的抵抗 | 「家」という単位で伝統を重視する層からの反発がありうる |
創姓・別姓・改姓 —— 比較表
制度 | 内容 | 家族姓 | 自己同一性 | 平等性 |
---|---|---|---|---|
現行制度 | どちらかの姓に統一 | ◎ | △ | △ |
選択的夫婦別姓 | それぞれの姓を名乗る | △ | ◎ | ◎ |
創姓制度 | 新たな姓を作る | ◎ | ◎ | ◎ |
まとめ:創姓を議論に含めるべきか?
はい、創姓は夫婦別姓の延長線として極めて重要な論点です。
現代は「姓=家」から「姓=個人のアイデンティティ」「姓=家族の多様な形の象徴」へと意識が移行しています。創姓という選択肢は、単なる別姓・同姓の二者択一を超えて、新しい家族の在り方に可能性を与えるものです。
❓ Q2: 我が国で頂く天皇の親王は宮家を創家しているわけで、また庶民に姓が生まれたのも近代に入ってからである。我が国において特に新しい理論ではないはず。それも踏まえて「創姓制度」のモデル案(法律・戸籍上の手続き案)を作成。
おっしゃる通り、日本における「創姓」は歴史的にもすでに先例があります。
たとえば、皇族の宮家創設や、明治期の平民への姓付与などがそれにあたります。これは「姓は固定不変のもの」という幻想を打ち破る好例でもあります。
では、歴史的文脈と現代社会のニーズを踏まえた「創姓制度」のモデル案を以下に構築します。
創姓制度モデル案(法制度・戸籍制度)
【1】制度の名称と目的名称:創姓制度(新姓創設制度)
目的:
-
結婚する二人が、従来の姓にとらわれず、新たな姓(創姓)を共同で選択・創設することを可能にし、家族の多様性を尊重する。
-
夫婦別姓制度と並行して、同姓という形の中でも「公平で創造的な選択」を可能にする。
制度の概要
項目 | 内容 |
---|---|
対象 | 婚姻届を提出するカップル(異性婚・同性婚を問わない) |
選択肢 | (1) 夫の姓 (2) 妻の姓 (3) 創姓(新たな姓を作成) |
提出方法 | 婚姻届に「新姓(創姓)」を記入し、創姓理由と読み仮名を添付 |
登録 | 創姓は、戸籍法上の「氏(うじ)」として正式登録される |
戸籍筆頭者 | 通常通り夫婦のいずれか(または共同筆頭者制度の検討) |
創姓に関する要件・制限
条件 | 内容 |
---|---|
文字制限 | 常用漢字+人名用漢字+ひらがな・カタカナ(ローマ字は不可) |
重複回避 | 同一市区町村内で既存の姓と完全一致しないようにする(希望者の意思尊重の上で自治体確認) |
公序良俗 | 不適切・差別的・卑猥な語は使用不可(自治体審査) |
運用上の流れ(手続き)
結婚時:
-
婚姻届提出時に「創姓を選択」と明記。
-
申請フォームに新姓と読み仮名・由来(任意)を記入。
-
自治体が形式審査後、戸籍に創姓として登録。
離婚時・再婚時:
-
離婚後の姓の扱いは現行制度に準拠。再婚時にも創姓は選択可。
-
子どもは原則、親の創姓を引き継ぐ。ただし、親の合意があれば別姓可(将来的な選択的子の別姓制度との連携も視野に)。
法改正が必要となる箇所
民法(750条)改正案例:
現行:
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
改正案:
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫の氏、妻の氏、または新たに創設する氏(創姓)を称することができる。
戸籍法改正:
-
戸籍における氏名欄に「創姓」である旨の記録(区別管理の必要がない限り、特別表記は不要)
社会実装上の配慮
-
行政システム対応: 住基ネット・マイナンバー・戸籍情報管理システムに新姓登録を可能にする改修。
-
教育・周知: 小中高の公民教育や自治体広報等で「姓の自由と多様性」について周知。
-
IT対応: 各種オンライン申請フォーム等で新姓欄を柔軟に対応。
制度の意義
項目 | 内容 |
---|---|
伝統との調和 | 宮家創設や明治期の姓導入の歴史と整合性あり |
家族の象徴性 | 家族が「新しい名前」で一体感を持てる |
多様性の保障 | 同姓を強要せず、同時に別姓以外の選択肢を提供 |
アイデンティティ尊重 | 夫婦が共に自らの家族名を創るという能動的な選択 |
❓ Q3: 「家」という単位で伝統を重視する層からの反発への整合は可能か?
非常に重要な論点です。「家」制度の伝統を重視する層からの反発と、「創姓制度」のような革新的制度の導入とは一見対立するように見えますが、整合性を図る余地はあります。以下に、その整理と解決策を示します。「家」重視派の価値観の背景とは?
「家」制度を重んじる層が大切にしているのは、主に次のような要素です:
重視される点 | 内容 |
---|---|
🏠 家名の継承 | 先祖代々の姓(=家名)を子孫へ伝えること |
👨👩👦 家族の一体感 | 同一姓であることが、家族としての証とされる |
📜 歴史的・宗教的慣習 | 仏壇、墓、家系図など「姓」に結びついた文化 |
創姓と家制度の整合性:可能なアプローチ
1. 「創姓」もまた“家名”たりうるという認識の構築
-
実際、宮家や明治期の新姓付与も「創姓」に近い行為であり、新しい家を興す行為=伝統的行為であると解釈できる。
-
つまり、「創姓は“家”を壊すのではなく、創る行為」であり、家制度と衝突するとは限らない。
例:
「山田」家と「佐藤」家が合流して「山藤」家が誕生する → これは新しい“家”の誕生であり、分家や宮家と同じ思想。
2. 「創姓の記録」を家系図や先祖伝承に組み込む仕組み
-
自治体や寺院などが「創姓記録証明書」「家名創設証」などの儀式的書面を発行する。
-
家系図作成サービスや戸籍副本に、旧姓・創姓・由来を併記できるようにすることで、「家の歴史」が断絶せず続いていく。
3. 「旧姓の尊重」「家紋の継承」などとセット運用
-
創姓を選んだ場合でも、旧姓や家紋の継承を制度的に許容する(姓とは別の家的シンボルを継承可能とする)。
-
例:夫婦で創姓しても、両家の墓や仏壇には旧姓も併記される文化の推進。
4. 選択性を担保:「創姓しない」自由の保障
-
創姓制度は「選択制」であることが大前提。
-
家名の継承を重視する家庭は、現行の同姓制度や別姓制度を引き続き選べるため、伝統重視層に制度を強制するわけではない。
5. 新制度導入の際の「国語・文化的な呼称」
-
「創姓」という言葉が過激に響く場合、「新家名制度」「家名創設届出」などの言い換えを用いることで、受け入れやすくする。
-
「創姓」はあくまで新しい“分家”とみなすことで、伝統的な「家」の継続性に折り合いをつけられる。
まとめ:整合性は“設計と説明次第”で可能
視点 | 創姓は「家」に対して… |
---|---|
歴史的整合性 | 宮家創設・明治の姓導入などと同様に“家の創設” |
文化的整合性 | 家系図、家紋、墓など旧姓との連携で継続性保持 |
制度的整合性 | 強制ではなく「選択制」なので従来の姓を尊重可能 |
社会的整合性 | 呼称や手続きに工夫を加えることで心理的抵抗を緩和 |
❓ Q4: 創姓+旧姓+ファーストネームを名乗れるようにするとより柔軟になるだろう。例:佐藤さんと山田さんが結婚し、佐山を創姓した場合。佐山の佐藤某、佐山の山田某のように。言うなれば、ファミリーネームが企業名のような形となる。そもそも「イエ」とはそういった性質のものであった。
めちゃくちゃ面白い発想ですね!まさに「創姓」を企業名やブランド名のように捉えて、そこに旧姓(個人のルーツやアイデンティティ)を併記するという発想は、家族の多様性や個人の尊重を両立させる革新的かつ柔軟なスタイルです。
創姓+旧姓+ファーストネームの三段構えモデル案
1. 制度イメージ
項目 | 内容 |
---|---|
ファミリーネーム(創姓) | 新しく創られた家族名。企業名・ブランド名のような共通の「家」の名前。 |
旧姓 | 夫婦いずれかの元の姓。個人のルーツや家系を表す重要な要素。 |
ファーストネーム | 個人固有の名前。 |
2. 表記例
夫婦 | 旧姓 | 創姓 | 呼称(例) |
---|---|---|---|
夫(旧姓:佐藤) | 佐藤 | 佐山 | 佐山の佐藤 太郎 |
妻(旧姓:山田) | 山田 | 佐山 | 佐山の山田 花子 |
3. 制度的メリット
-
多層的アイデンティティの尊重
創姓が「家」や「組織名」としての役割を持ちつつ、旧姓が個人の歴史やルーツを明確に示すため、家族と個人の両方が尊重される。 -
多様な家族の形に対応
血縁関係や文化的背景が異なる場合でも、新しい「家」=創姓の下に包括しつつ、それぞれの個性・歴史も残すことが可能。 -
企業・団体名のような認識促進
社会的にも「佐山」という“ブランド”が認知されやすく、ビジネス・社会生活での一体感が強まる。
4. 法的・戸籍上の取扱い案
-
戸籍上は「創姓」を主要な氏名欄に記載(家族単位の共通姓として)
-
「旧姓」は付記欄や別記録として戸籍やマイナンバーに登録
-
公的文書等では「創姓+旧姓+名」の併記が可能とし、本人の選択により旧姓の省略も可
5. 社会文化的配慮
-
呼称例として「佐山の佐藤さん」「佐山の山田さん」という慣用表現を普及させるための啓蒙活動
-
伝統的な「家」の概念を拡張し、**「イエ=ブランド・組織名+個人のルーツの重層的結合」**として再定義
6. まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
多層的アイデンティティ | 創姓が「家」/旧姓が「個人のルーツ」を示す |
柔軟な社会適応 | 多様な家族形態や個人尊重を両立 |
伝統の再解釈 | 「イエ」は「ブランド名+個人名の集合体」として進化可能 |
❓ Q5: この案を踏まえた「創姓+旧姓+名」制度の詳細設計や運用ルール案を作成。
※テクニカルなので省略
- 制度名:複層家名制度/複姓併記制度
- 構造:創姓(家名)+旧姓(出自)+名(個人)
- 表記例:佐山の佐藤 太郎/佐山の山田 花子
- 戸籍・住民票・パスポートでの記載パターン
- 法改正対象:民法750条、戸籍法、住民基本台帳法など
- 子どもの命名、旧姓記録制度、通称運用まで対応
まとめ
以上がChatGPTとの会話です
重要なポイントは佐藤があくまで近代はもちろんのこと中世あたりまで遡って日本古来の在り方を前提にし、現行制度との折衷案があるかを質問しているところです
創姓なんて非常に革新的(つまり左)でありながら、その実日本古来からの在り方との和合を目指しているのがわかるのではないでしょうか
以前もどこかで書きましたが"革新的な保守"というのは成立しうるのです
そして、このような"めんどくさいタイプの議論"が立ち上がれば当然選択的夫婦別姓なんて優先順位の低いものがそもそも決議案として上がってくることすら無いはず
そうなっていない時点で、議会は議論の場では無くなっているといえるでしょう
右だ左だ敵だ味方だと本当に稚拙だなと、日本の政治のレベルを憂いています


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