代表の佐藤です。
先週、出版社業界団体からインボイス制度の中止を求める声明が発表されました。
インボイスの導入後に出版社が従来通り、原稿料などを「仕入額」として税控除を受けるためには、発注先のフリーランスのライターや編集者に請求書を発行してもらう必要がある。だが売上高1千万円以下の免税事業者は請求書を発行できないため、出版社側が、免税事業者が多いフリーランスとの取引を敬遠する可能性もあるという。
これについて、消費税にあまり詳しくない人は「消費者から預かってる税金を納めない免税事業者はケシカラン。インボイス制度は正しい」という意見になりがちです。
しかしこの意見は誤りです。
なぜなら、そもそも消費税は預かっている税金では無いのです。
平成2年、東京地裁(3月26日)と大阪地裁(11月26日)(※)。
「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」
という訴えに対し、
判決は
- 消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない
- 消費税の徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない
とされました。
※:東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194号損害賠償請求事件、判例時報1344号115頁。大阪地裁平成2年11月26日判決、平成元年(ワ)第5180号損害賠償請求事件、判例時報1349号188頁。
消費税はあらゆる意味で歪んだ税です。
生まれた経緯、性質、プロパガンダ、、、、そしてこのインボイス。
歪みが歪みを生み、狂った状況がさらに狂いを大きくする事態を引き起こしています。
税に対する無知から国税によるデタラメを盲信している状況がこの狂いを推し進めています。
この度の日本出版社協議会による声明がこの歪みを是正する呼び水となることを期待するとともに、自身の業界においてもこの意見を喚起し声を集めるよう努めたいと思います。
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